【節税】退職するときの税金は? 退職後に受け取る給与・賞与の源泉徴収を解説! 確定申告のすすめ
毎月の給与や賞与の時に徴収される所得税。
会社員の方は、給与明細を見て何となく徴収されているな~という認識の方いらっしゃるのではないでしょうか?
僕は普段、従業員の給与計算をする仕事をしていますが、それでもあんまり所得税の金額を見たことはありません(笑)
そんな所得税は、すごく複雑!!
もしかしたら損している方がいるかも知れません、、、
今回は、所得税の中でも注意してほしい退職時の所得税についてご紹介したいと思います!
会社員の所得税
会社にお勤めされている方は、扶養控除等申告書を会社に提出することで、源泉徴収税額表の甲として給与から所得税が控除されます。
甲と言われてもよくわからないと思いますが、後程解説いたします。
会社員の皆さんも毎年、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書提出していると思います。
こちらに記載されている配偶者などの扶養している家族などによって控除額が決定しています。
簡単に言うと、扶養家族が多いと税金も安くなります!
退職時の所得税
会社員の所得税について解説しましたが、退職時の所得税は計算が異なります。
計算が異なるのは、退職後に振り込まれる給与や賞与です。
これは、先ほどご紹介した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が退職により効力を失ってしまうことにより生じます。
給与の振り込み日が25日の会社を20日に退職した場合、振り込まれる給与の税金が乙として計算されます。
給与の締め日ではなく、振り込み日で変わるのでご注意ください!!
甲と乙の違い
所得税が甲と乙によって異なることを解説いたしましたが、具体的にどのくらい異なるかをご紹介いたします。
甲は先ほどご紹介した通り、扶養家族により税率が異なります。
一方で、乙は所得により一律で徴収されます。
令和3年の給与税率表がこちらになります。
出典:国税庁
色のついたところを見てみると、所得が320,000~323,000円・扶養家族が0人で、
- 甲欄・・・10,140
- 乙欄・・・59,800
その差は49,660円にもなります。
高い!!と思った方、ご安心ください!
確定申告をすることで、還付を受けることができます。
手間ではありますが、乙欄で徴収されている方、退職後に給与の支給を受けている方は、確定申告へ行きましょう!!
最後に
税金は複雑でわかりにくいですが、今回の記事で少しでも参考にされる方がいらっしゃったら嬉しいです!
退職時の記事は他にも書いていますので良ければぜひ!
それではまた!
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