【退職前に】失業給付の受給条件
今の仕事がつらかったり、新しい仕事に挑戦したいなど、退職をお考えの方へ。
退職しようと考えたときの不安要素として、退職後の生活があると思います。
仕事をやめて無収入になってしまうのではないか。
その考えがあることで、新たな挑戦やイヤな仕事を続けている方にぜひお伝えしたい!
退職後には失業給付を受給することができます。
今回は、その失業給付の受給条件について解説していきます。
目次
失業給付とは
そもそも失業給付とはどういうものかを解説していきます。
失業給付は、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、ハローワークの窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動をすることで、受給できる給付金です。
失業給付を受給するには、大前提として雇用保険に加入している必要があります。
雇用保険の加入期間
雇用保険ていう保険に加入しなきゃいけないの?と不安の方もいるかもしれませんが、
会社に勤めている方は基本的に加入しているものですので、ご安心ください。
給与明細を見てもらえれば雇用保険が控除されていると思います。
失業給付を受給するには、雇用保険に加入している期間(支払った期間)が重要になります。
条件は以下の通り!!
- 原則として「離職日以前の2年間で12ヵ月以上雇用保険の加入期間がある人」
- 倒産・解雇などによる離職の場合は「離職日以前の1年間で、6ヵ月以上雇用保険の加入期間がある人」
- 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合は「離職日以前の1年間で、6ヵ月以上雇用保険の加入期間がある人」
また、ここでいう1ヵ月とは賃金支払いとなる日数が11日以上あることが必要になります。
それでは、個々に解説していきます。
自己都合退職
自己都合による退職をされた方は、1の条件に当てはまる必要があります。
簡単にお伝えすると、勤務している期間が1年以上あれば良いということになります。
パートをされている方などは、ひと月で11日以上勤務していることが必要になりますので、ご注意ください!!
会社都合退職
会社が倒産したり、解雇されたなどの理由で退職した場合は、2の条件が対象になります。
退縮する前に半年以上勤務していれば良いということになります。
特定理由離職者
上記でお伝えした以外に、自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。
特定理由とは以下のようなものがあります。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
※特定理由の判断はハローワークが行いますので、判断に必要な資料の添付が必要になることがあります。
失業の状態
雇用保険の加入期間が条件通りだったとしても、失業給付を受けるには条件があります。
失業給付を受給するには、失業の状態でなければなりません。
失業の状態とはどういう状態かを解説していきます。
失業給付は、再就職を目的とした給付金であるため、以下の状態である必要があります!
- 積極的に就職しようとする意志がある人
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある人
- 積極的に、仕事を探しているにも関わらず、現在職業に就いていない人
逆に、以下のような方は受給できません。
- 病気やケガですぐに就職することができない人
- 親族の看護などで、すぐに就職することができない人
- 定年などにより離職して、しばらくの間、休養する人
- 結婚して、家事に専念し、就職を希望しない人
- 農業、商業など、家業に従事し、就職することができない人
- 自営業(準備を含む)をしている人
- 会社などの役員に就任している人
- 就職している人
- 次の就職が決まっている人
受給できない方が受給すると、不正受給とみなされ、支給停止や返還命令、最悪の場合詐欺罪として処罰されることもあります。
条件をご確認の上、申請してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
読んでいただいた方の不安が少しでも解消されたら幸いです。
関連記事を書いていますので、よろしければご覧ください!(^^)!
それではまた!!