会社を退職して一定の条件を満たすと受給できる失業給付。
コロナの影響で再就職も厳しい今、失業給付は少しでも早く多く受給したいものです。
そんな中、コロナ禍である現在は条件次第では給付制限期間がなくても受給することができるのです!!
また、給付日数が延長になることも!!
今回はその方法を解説いたします。
目次
給付制限の特例
通常、自己都合退職した場合は、7日間の待期期間と3ヵ月間の給付制限があります。
2020年10月1日~特例として以下のように変更となりました。
正当な理由なく自己都合退職した場合
正当な理由なく自己都合退職した場合であっても2ヵ月に短縮されました。
(5年間のうちに2回特例を受けられます)
正当な理由のない退職とは、仕事が合わないや、新しい仕事をしたいなど、いわゆる一身上の都合で退職した場合です。
ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由による退職による場合は、短縮されません。
自己の責めに帰すべき重大な理由による退職とは、以下のような理由によります。
- 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合
- 故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破損したことによって解雇された場合
- 故意又は重過失によって事業主又は事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによって解雇された場合
- 労働協約又は労働基準法(船員については、船員法)に基づく就業規則に違反したことによって、解雇された場合
- 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合
- 事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合
- 他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたために解雇された場合
出典:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年10月1日以降)
正当な理由による退職
正当な理由による退職の場合は、7日間の待期期間のみで受給することができます。
正当な理由による退職とは、特定受給資格者と特定理由離職者のことです。
特定受給資格者とは・・・
倒産や解雇(懲戒解雇を除く)を理由に退職した者
要するに、会社が原因(責任)で退職した方のことです。
特定理由離職者とは・・・
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(派遣切りのことです)
- 心身や疾病などにより退職した者
- 結婚等により住所が変わり、通勤困難となった者 etc...
さらに今回の特例として
- 本人の職場で感染者が発生したこと
- 本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
- 本人もしくは同居の家族が妊娠中であること
- 本人もしくは同居の家族が高齢(60歳以上)であること
を理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合は特定受給資格者とみなされます。
※ハローワークによる審査があるため、必ず対象になるものではありません。
特例の申請
コロナ特例の自己都合退職としてハローワークに申請する際に、
- 会社によるコロナ患者がいる証明
- 本人の申出書
- 高齢や疾病があることの証明 etc...
通常の申請とは異なる書類が必要になります。
※どんな書類が必要かはケースによって変わるため、事前にハローワークへ問い合わせをおススメします。
この申請により、かなり受給開始までの期間が変わります!
書類を準備してハローワークに申請に行きましょう!!
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給付日数の延長
続いてこちらを解説いたします。
以下の条件に当てはまる方は、通常の給付日数に加えて特例で60日延長されます。
条件
・5/26以降にコロナウイルスの影響により退職した特定受給資格者と特定理由離職者
特定受給資格者、特定理由離職者とは給付制限のところで解説した通りです。
申請方法
給付日数の延長のために特別な申請はありません!!
また、延長については通常の給付日数が終了になった後、認定日に延長処理されます。
ただし、認定日までに1回でも不認定となっていると延長されませんのでご注意ください!!
60日延長されると、数十万円ほど受給金額が変わりますので、ぜひ特例で申請したいところですね。
申請の具体的な方法は、こちらの記事で書いています!!
よろしければご参照ください。
まとめ
お伝えした通り、コロナ特例により早く多く失業給付を受給することが可能です!
コロナで退職してしまった方や、再就職が困難な方に少しでもお力になれれば幸いです。
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それでは!!